2026. 4. 6 50人未満の事業場も義務化へ!ストレスチェック対策の進め方

本日は、すべての中小企業にとって避けては通れない「労働安全衛生法」の改正と、それに伴う「ストレスチェック義務化」について大切な職場の備えをお伝えします。

従業員50人未満の小さな職場でも、ストレスチェックが義務化されます

これまで50人未満の事業場では「努力義務」とされていたストレスチェックですが、法改正により全ての事業場に実施が義務付けられることになりました。令和10年5月までには完全に施行される予定です。今はまだ準備期間ですが、直前になって慌てないよう、早めに体制を整えておくことが経営者の責務となります。

プライバシー保護と実効性を両立させ、職場のメンタル不調を未然に防ぐ

なぜ小規模な職場まで対象が広がるのでしょうか。それは、少人数の職場ほど人間関係の密度が濃く、一度メンタルヘルス不調者が発生すると業務への影響が非常に大きくなるからです。厚生労働省の検討会では、特に「プライバシーの保護」が議論されています。小さな職場では「誰が高ストレスか」が周囲に知られやすいため、社長や会社に知られずに専門家に相談できる仕組み作りが強く求められているのです。

外部機関を上手に活用し、社長の手を煩わせない運用を目指しましょう

厚生労働省が公表した最新のマニュアルでは、外部機関への委託が強く推奨されています。具体的な進め方のイメージは以下の通りです。

  • 外部委託の活用: 検査の実施から結果の通知までを外部の専門機関に任せることで、従業員のプライバシーを守り、社内の事務負担を減らします。
  • 面接指導のルート: 高ストレス者が医師の面接を希望する場合、会社を通さず直接外部機関に申し込めるルートを作ることで、従業員が安心して制度を利用できるようになります。
  • 集団分析の実施: 個人の結果を見るのではなく、職場全体の傾向を分析し、「うちは少し仕事量が多いかな」「コミュニケーションを増やそうか」といった職場環境の改善に繋げます。

早めの準備が「安心して働ける職場」を作り、企業の信頼を高めます

50人未満の事業場でも、すでに東京都では、5割、京都府では6割を超える企業が自主的に実施を始めています。義務化を「負担」と捉えるのではなく、従業員の健康を守り、活気ある職場を作るための「投資」と考えてみてはいかがでしょうか。早めの対策が、経営者である皆様の安心にも繋がります。